正社員と同様、派遣社員にも有給休暇はあります。 労働基準法第39条により・・・6ヶ月勤務し、労働日の8割以上出勤した場合、 10日間の有給休暇が与えられることになっています。その後、勤務した1年ごとに 有給休暇が与えられます。(日数は1年毎に1日づつ増えていきます。)雇用契約 が1ヶ月、もしくは3ヶ月であっても、同じ派遣会社との契約を繰り返して更新し、6ヶ 月以上継続している場合でも同様に有給休暇が与えられます。もちろん派遣社員 でも正社員と同様の有給休暇はとることができるということです。有給休暇は労働 者にとっての権利です。計画的に活用しましょう。